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    ー 同一労働同一賃金(改正労働者派遣法)のご案内 -


    同一労働同一賃金とは、無期雇用フルタイム労働者(いわゆる正社員)と派遣労働者・パートタイム労働者・有期雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目的としております。

    2020年4月1日から派遣労働者の同一労働同一賃金の導入に伴い労働者派遣法が改正され、派遣会社(派遣元事業主)は下記のどちらかの方式で派遣労働者の待遇を確保することとなりました。

    ①【派遣先均等・均衡方式】派遣先の通常の労働者との均等・均衡を図る方式

    ②【労使協定方式】一定の要件を満たす労使協定に基づき待遇を決定する方式

    通勤交通費を通勤距離に応じて支給、慶弔休暇の取得や祝金・見舞金の支給など

    ※待遇情報については雇入れ時、派遣時に明示・ご説明致します。

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